大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)3488 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人懸樋正雄の上告趣意は末尾添付の別紙書面記載のとおりである。

同上告趣意第一点について

論旨は判例違反を主張するけれども、その判例を具体的に示していないのである

から、適法の上告理由と認めることはできない(刑訴規則二五三条)なお所論中法

律新聞の所載号数のみを示してある判例が、昭和二年(れ)第一五二三号同年一二

月二二日言渡の大審院判決を指すものと解しても、原判決に右判例違反は存しない。

すなわち右判例は、医業とは反覆継続の意思を以て医行為をなすことを謂い、生活

上の資料を得る目的があることを要するものではないことを判示しているものであ

るから、原判決が被告人の本件所為を医術を業とする目的に出た医行為と認定し、

それ等の行為に対する報酬の有無に関し何等触れるところがなかつたことは、少し

も右判例に違反するものではないこと明らかである。

同上告趣意第二点は景刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らな

い。

なお記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二七年七月二九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 本 村 善 太 郎

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